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医療法人社団善衆会(群馬県前橋市)は、3月27日に東京地裁へ民事再生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。 民事再生法適用申請の原因としては、整形外科の診療棟を含めた増築や人工透析の専門病棟を新築するなどの設備投資を行ったが、診療報酬の改定や薬価基準の引き下げなどにより、過剰な設備投資となり、資金調達が困難となったためと考えられる。 厚生労働省は、心筋梗塞、や狭心症、肺気腫など、日数制限の上限に達した後もリハビリを続けられる病気の範囲を広げて制度を見直すと共に、リハビリの診療報酬を一部引き下げる方針を固めた。14日の中央社会保険医療協議会に提案し、4月からの実施を目指す。 リハビリの日数制限は、脳卒中などが発症した直後の急性期や回復期に集中的なリハビリができるようにする一方、効果が見込めないまま続けられるリハビリを抑制するため、昨年4月の診療報酬改定で算定日数180日の規制が導入された。その後は、介護保険の維持期リハビリに移行する予定であったが、調査によると年齢等の理由により、介護保険適用とならない人がいたり、医療保険によるリハビリ終了後自宅療養する人が65%のうち、病院から紹介された介護保険サービスを受けない人もいた。 これを受けて厚労省は(1)急性冠症候群(心筋梗塞など)、慢性閉塞性肺疾患(肺気腫など)を新たに日数制限の対象から外す(2)日数制限の対象となる病気でも、改善の見込みがあって医師が特に必要と認めた場合は医療リハビリが継続できる(3)介護保険の対象とならない40歳未満の患者や、介護保険で適当な受け皿が見つからない人は、医療で維持期のリハビリが続けられる(4)回復が見込めない進行性の神経・筋肉疾患(筋萎縮性側索硬化症=ALSなど)も医療リハビリを継続する、などの見直しを行う。 このような改定に伴い、点数の高かった早期リハビリテーション加算は廃止される見込。 3月2日に開催した「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」で医療広告ガイドライン案が提示されました。 禁止される広告 3月7日テレビ朝日の「ニュースステーション」で、「高齢者がよみがえる村〜老人医療費削減の舞台裏」という特集が放送されました。 平成19年3月7日より医師等の専門性に関し、告示で定める基準を満たすものとして厚生労働大臣に届出がなされた団体の認定する資格名が広告できることとなりました。 がんの医療体制を強化するため、埼玉県は「地域がん診療連携拠点病院」七カ所の機能を新年度から強化する。近隣の診療所などの医師らを含めての研修や、がんの治療分野に通じた看護師の育成を促進して同レベルの診療を生活圏内で均一に受けられる体制整備を目指す。 なお専がん専門看護師の育成は、がん患者の看護経験が五年以上の看護師を対象に実施し、拠点病院の勤務の有無は問わないそうです。 |
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