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医療広告ガイドライン案について

3月2日に開催した「医療情報の提供のあり方等に関する検討会」で医療広告ガイドライン案が提示されました。
主な内容は、次のとおりです。
医療の内容について広告できる内容
1.保険診療
「PET検査による癌の検査を実施」「白内障の日帰り手術実施」
「当院ではジェネリック医薬品を採用しています」など
2. 評価療養または選定療養
3. 分娩
4. 自由診療のうち保険診療または評価療養、選定療養と同一の医行為。
手技等が保険診療や評価療養等と同一の治療であるとして、「顔のしみ取り」「イボ・ホクロの除去」など。
5. 自由診療のうち薬事法の承認または認証を得た医薬品、医療機器による診療。
「内服医薬品によるED治療」「眼科用レーザー角膜手術装置の使用による近視手術」など。
但し自由診療は、公的保険が適用されない点と、窓口支払の総額が分かる標準的な費用の併記が必要。
6.インターネット・年報等で地域に広く周知できていれば広告可能な内容
紹介率・逆紹介率(地域医療支援病院の算定式に基づく)、 平均在院日数、在宅/外来/入院患者数、
平均病床利用率、手術件数

禁止される広告
1. 広告が可能とされていない事項
専門外来(標榜診療科と誤認を与えるため)など。
脳ドック、遺伝子検査、アンチエイジングドックなど現時点で広く定着していると認められない健診。
2. 虚偽広告
「絶対安全な手術です」(医学上ありえないため)など。
3. 比較広告
「肝臓ガンの治療では日本有数の実績を有する病院です」「当院は県内一の医師数を誇ります」
「本グループは全国展開し、最高の医療を国民に提供しています」「理想的な医療提供環境です」など
4. 誇大広告
医師数○○名〔○月○日現在〕(示された時点では事実であっても、その後の状況変化で、医師数が大きく減少した場合)、「(美容外科の自由診療の費用として)顔面の○○術1ヶ所○○円」(例えば1カ所の場合は倍近い費用がかかる場合など、小さい文字で注釈をいれていたとしても注釈を見落とすものと常識的に判断されるもの)など。
5. 客観的な事実と証明できない広告
患者の体験談(患者の主観のため)、「理想的な医療提供環境です」(理想的は客観的に証明できないため)
「比較的安全な手術です」(何との比較か不明で、客観的事実と証明できない)
伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用(科学的根拠に乏しい文献やテレビの健康番組での紹介による治療や健康
改善法等の紹介は客観的事実とは証明できない事項として取り扱うため)。
6. 公序良俗に反する内容。
7. その他
費用を強調した広告(「今なら○○円で―」)など。

|Posted by HIP|医療トピックス

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