今年度から実施される医療機関情報の提供制度は、今後2年間については基本事項などの報告を都道府県に行えばよいと規定しました。報告は1年に1回以上です。
医療機関情報提供制度には、医療機関の名称、所在地、電話・FAX番号、診療科目なとを始めとする基本状況や、
自院へのアクセス、院内サービス、診療の費用負担に関すること、提供サービスや連携体制に関すること、医療の実績(体制整備)・結果に関する事項など、病院が56項目、診療所は48項目に及んでいます。
なお今後2年間は「基本情報と、都道府県知事が定めるものについて行うことができる」との経過措置となりました。 また、報告した情報を患者・住民に閲覧する方法も規定しており、その方法として書面、電磁的記録の映像表示、インターネットを利用した閲覧とされています。