機能情報の公表は、都道府県が一定の検索機能を有するシステムを整備しインターネットを通じて行うことを基本とし、住民が、隣接する都道府県の情報も利用できるようリンクさせるなどの対応も求めました。 また制度の実施体制に関しては、住民・患者からの医療機関情報についての質問や相談に対応する窓口を設けるよう都道府県に求め、相談等に対する助言では、医療計画に基づく医療連携体制についての情報提供も行うよう促しています。 病医院が、都道府県に報告した情報内容を患者等に閲覧するのは、電子的な方法で対処しても構わないとし、パソコンのモニタ画面での表示、インターネット、電子メールによる方法、FDやCD-ROM等による交付を例示しました。また、入院診療計画書の交付においても同様に、電子メディアを使用した情報提供を認めています。