厚生労働省は、患者が医療機関を受診する際、自分の病気にどの診療科が当てはまるのかが現状では分かりにくいとして、診療科の表記の仕方を抜本的に見直す方針を固めた。
診療標榜科目
内科 精神科 小児科 外科 整形外科 形成外科 美容外科 脳神経外科 皮膚科 泌尿器科 産婦人科 産科 婦人科 眼科 耳鼻咽喉科放射線科 リハビリテーション科 歯科 小児歯科 矯正歯科 歯科口腔外科 麻酔科
表記が消える診療科
心療内科 神経科 神経内科 呼吸器科 消化器科 胃腸科 循環器科リウマチ科 アレルギー科 呼吸器外科 心臓血管外科 小児外科 皮膚泌尿器科 性病科 肛門科 気管食道科
新設される診療科表記
病理診断科または臨床検査科 救急科 総合科
表記見直しの理由として、患者が医療機関を受診する際、基本的な診療科と専門性の高い診療科が混在し、「『内科』と『胃腸科』のどちらにかかればいいのかわからない」などの声が患者から出ていたため。
また現在は、診療科をいくつ掲げても構わないが、改正後は医師1人につき二つまでしか掲げられなくなる。
その一方で、治療が得意な「人工透析」「ペインクリニック(痛み緩和)」などの専門分野や、「糖尿病」「花粉症」などの病名を、「内科(アレルギー・一般)」のように小さな字か、かっこ内に書くなど、基本診療科名と区別する形でいくつでも表記できるようにする。
21日の医道審議会診療科名標榜部会に同省案として提案し、早ければ年内にもスタートさせたい考えだ。
総合科については。受診科がわからない患者を主な対象とする。内科や小児科などを中心に当面は麻酔科と同様、厚労相が資格を個別に認定するとしている。